千葉市・稲毛の
司法書士・行政書士事務所です。
相続・遺言の手続きは当事務所にお任せください。
ご自宅等への訪問相談にも対応いたします。
千葉市稲毛区
稲葉司法書士・行政書士事務所

ごあいさつ
はじめまして。司法書士の稲葉と申します。
私は、大学卒業後、民間企業及び市役所での勤務を経て司法書士試験・行政書士試験に合格し、司法書士事務所で実務経験を積んだ後、2026年に稲葉司法書士・行政書士事務所を開設しました。
司法書士が取り扱う相続などの法律手続きはお客様の状況により対応が異なりますので、お客様のお話をよく伺い、お客様一人ひとりに寄り添った最善のご提案ができるように努めてまいります。
また、法律手続きは専門用語が多くなりがちですが、今までの経験を活かして、できる限りわかりやすい説明を心がけております。
地域の皆様の身近な法律の専門家として、誠実にお客様のご依頼に向き合っていきたいと考えておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。


略歴
國學院高等学校卒業
明治大学法学部法律学科卒業
食品メーカー(東証プライム上場)勤務
千葉市役所勤務
稲葉司法書士・行政書士事務所開業
現在に至る
所属等
千葉司法書士会所属 登録番号 千葉 第1846号
簡裁代理認定番号 第2401236号
行政書士登録番号 26100572

こんなお困りごとはございませんか?
- 家族が亡くなったが、何から手を付けていいかわからない
- 亡くなった家族が所有していた不動産の名義変更をしていない
- 亡くなった家族名義の預貯金・株・車などの相続手続きをしたい
- 自身が亡くなった後のことが心配で遺言を作成したい
- 亡くなった家族に借金があり、相続したくない
- 会社を設立したい
- 会社の定款の見直しをしたい
- 会社の役員変更の登記をしたい


稲葉司法書士・行政書士事務所に
お任せください!
当事務所の特徴
司法書士・行政書士のダブルライセンスによる「ワンストップ」の安心感
「預貯金」「不動産」から「車」まで相続を一括手続き
相続においては、預貯金・有価証券・不動産・車の名義変更など、手続きは多岐に渡ることがあります。
当事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、各種名義変更、銀行口座の解約まで、すべての手続きをワンストップで承ります。何から始めればよいかわからない段階からでも、安心してご相談ください。
相続放棄、成年後見申立など多様な手続きに対応
相続放棄、成年後見制度の利用をする場合、裁判所への申立を行う必要があります。
当事務所では、お客様のお考えに沿って、申立書類の作成を行い、スムーズに手続きが進むようにサポートいたします。
定款作成から設立登記まで会社設立をサポート
会社の設立に際して、定款作成・公証役場での定款認証・設立登記まで一括で手続きを行います。お客様のお考えを丁寧に伺い、将来を見据えた最適な機関設計をご提案します。
株式会社設立の際の手定款認証は、紙の定款による場合は4万円の印紙税が必要ですが、当事務所は電子定款により行いますので、印紙税は必要ありません。
サービス概要
個人向けサービス

相続に関すること
相続では、預貯金、有価証券、土地・建物の不動産、車など多様な遺産承継が発生する場合があり、手続きは多岐にわたります。当事務所では、お忙しいお客様に代わり、これらの手続きをワンストップで対応いたします。
お客様のご希望に応じて、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成支援、各種名義変更、銀行口座の解約まで責任をもってサポートいたします。「何から始めてよいかわからない」という段階からでも安心してご相談ください。

相続登記
亡くなった方の不動産の名義変更の登記を行います。
遺産承継
預貯金、有価証券、不動産、車などの相続手続きを一括してお引き受けします。
遺産分割協議書の作成支援
遺産分割協議書作成のお手伝いをいたします。
戸籍等の収集をご希望の場合は当事務所で収集いたします。
法定相続情報一覧図の作成
様々な相続関係手続きで使用できる法定相続情報一覧図を作成します。
相続放棄申立書類の作成
亡くなった方の借金が判明したなど遺産の相続を希望されない場合、相続放棄の申立てができます。
当事務所ではお客様のお考えを伺い、裁判所に提出する相続放棄申立書類を作成いたします。相続放棄の申立ては、相続があったことを知ったときから原則3か月以内に行う必要がありますので、お早めにご相談ください。
遺言の作成支援
お客様のお話を丁寧に伺い、ご希望に沿った内容での遺言の作成のお手伝いをいたします。
公正証書遺言を作成する場合、公証役場との調整及び公証役場への同行までサポートいたします。

成年後見
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由によって判断能力が不十分な方々が、自分らしく安心して日々の生活を送れるように法的に支援する制度です。
「ご家族が認知症で心配」などのお客様のお話を伺い、制度利用のアドバイスを行います。また、制度を使用する場合には必要書類の収集・作成から申立てまで手続きがスムーズに進むように丁寧にサポートいたします。
不動産登記

抵当権抹消登記
住宅ローン返済完了後の抵当権抹消登記を行います。
住所・氏名変更登記
不動産登記名義人の住所・氏名の変更があった場合に変更登記を行います。
贈与等による名義変更登記
不動産の贈与等を行う場合に贈与契約書の作成から名義変更登記まで行います。
法人向けサービス

商業登記
会社設立や役員変更、本店移転、目的変更などの各種変更登記を承ります。
お客様のお考えや今後の事業計画を丁寧にお伺いし、将来の手続きも見据えた最適なご提案をできるように心がけています。必要書類の作成から申請までワンストップで対応し、お忙しい経営者様にできるだけ手間をおかけしない形で、確実・迅速に手続きを進めます。
会社設立
定款作成・定款認証・設立登記までワンストップでサポートいたします。
当事務所にご依頼頂いた場合は電子定款により定款認証を行いますので、紙の定款の場合に必要となる印紙税4万円はかかりません。(登録免許税・定款認証手数料等はかかります。
会社変更登記
役員変更、本店移転、目的変更等の登記手続きを行います。
各種法人設立
一般社団法人・一般財団法人その他各種法人の設立をサポートいたします。
主な業務の報酬の目安
- 以下は報酬の目安です。報酬の他に実費(登録免許税・公証役場手数料・郵便代等)が別途必要となります。
- 報酬の目安は消費税込みとなっております。
- 書類取得を代行する場合は、実費及び報酬が必要となります。
- 費用はお客様の状況により異なりますので、お話を伺った後にお見積りを作成します。
- お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せください。
各業務の報酬を確認する
相続関係
| 相続登記 | 55,000円から (評価額・不動産の数により異なります。報酬額に加えて登録免許税・郵便代等の実費が別途必要となります。) |
| 遺産分割協議書作成支援 | 33,000円から |
| 法定相続情報一覧図作成 | 33,000円から |
| 遺産承継 | 110,000円から (資産総額等により異なります) |
| 車の名義変更 | 33,000円から (報酬額に加えて登録手数料等の実費が別途必要となります。) |
| 相続放棄書類作成 | 55,000円から (相続人おひとり様あたりの報酬です。報酬額に加えて、収入印紙・郵便代等の実費が別途必要となります。) |
遺言関係
| 公正証書遺言作成支援 | 99,000円から (上記報酬額に加えて、公証人手数料・証人立会料・郵便代等の実費が別途必要となります。) |
商業登記
| 会社設立(定款作成及び認証・設立登記) | 99,000円から (報酬額に加えて登録免許税・定款認証手数料・登記事項証明書取得費用・郵便代等の実費が別途必要となります。) |
| 役員変更登記 | 33,000円から (報酬額に加えて登録免許税・登記事項証明書及び登記情報取得費用・郵便代等の実費が別途必要となります。) |
| 各種法人設立 | 110,000円から (報酬額に加えて登録免許税・定款認証手数料・登記事項証明書取得費用・郵便代等の実費が別途必要となります。) |
不動産登記
| 抵当権抹消登記 | 11,000円から |
| 住所・氏名変更登記 | 11,000円から |
- 上記報酬額に加えて登録免許税・登記事項証明書及び登記情報取得費用・郵便代等の実費が別途必要となります。
成年後見申立等
| 成年後見申立書類作成 | 110,000円から |
- 報酬額に加えて申立手数料・登記手数料・書類作成費用・郵便代等の実費が別途必要となります。
- 鑑定を行う場合は鑑定料(5~10万円程度)の実費が別途必要となります。
その他
- 各種相談 5,500円(1時間まで・ご依頼頂いた場合は依頼料金に含めます)

お問合せ
電話またはお問合せフォームよりお問合せください。
ご自宅等への訪問による相談も対応いたします。(遠方の場合は出張料を頂く場合もあります。)
確実に対応させていただくため、面談は完全予約制となります。必ず事前予約をお願いいたします。
営業時間 平日9時から17時まで
※上記時間以外の面談のご希望がありましたらご相談ください。
ご相談の流れ
STEP 01
お問合せ
まずはお電話・お問合せフォームより、お問合せください。
STEP 02
面談によるご相談
面談により、お客様のご相談内容をお伺いします。
STEP 03
お見積りの提示
お客様のご相談内容に応じて、お見積りを提示させていただきます。
STEP 04
正式なご依頼
お見積りに納得されましたら、正式にご依頼いただきます。
STEP 05
完了報告
各種手続き完了後、ご報告いたします。
Q&A
まずは戸籍等により相続人の調査を行い、相続人を特定する必要があります。遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の所有者を決める必要があります。
当事務所では、相続人の調査から遺産分割協議書作成サポート、遺産の名義替えまで一括してお引き受けすることができます。まずはお気軽にご相談ください。
令和6年4月1日より、相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となりました。
正当な理由がなく相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
期限内に相続登記申請をすることが難しい場合には、相続人申告登記を行うことにより、相続登記の義務を履行したとみなされます。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産については、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
以下の書類等をお持ちください。お手元にあるものだけでも結構です。
戸籍等の不足分はこちらで取得することも可能です。
- (遺言書がある場合)遺言書
- (遺産分割協議書がある場合)遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書
- 亡くなった方の住民票除票(本籍地・筆頭者記載)、
- 亡くなった方の戸籍・除籍謄本(出生から死亡)
- 相続人の方の戸籍抄本
- 不動産を相続される方の住民票の写し(本籍地記載)
- 亡くなった方名義の不動産の納税通知書及び登記済権利証
- 亡くなった方名義の銀行通帳など資産の内容がわかるもの
- ご依頼者様の写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) ・認印
遺言者が、公証人及び証人2名の前で遺言の内容を口頭で述べ、それを公証人が遺言公正証書として作成するものです。作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。平成元年以降に作成された公正証書遺言は遺言の効力発生後、相続人等により検索が可能です。
相続開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。
期限がありますので、お早めにご相談ください。
役員の任期は原則として2年間です。(会社法で「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」と定められています。)役員の任期は定款の定めにより最大10年まで伸ばすことができます。(会社の機関設計により異なります。)
役員の任期満了後、役員選任決議を行わない場合や選任後2週間以内に役員変更(再任)登記を行わない場合は過料を科される場合がありますのでご注意ください。個別の任期の計算等についてはお問合せください。
12年以上登記を行っていない株式会社と5年以上登記を行っていない一般社団法人・一般財団法人は、法務局から公告及び通知がされます。
公告及び通知から2か月以内に登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届け出をする必要があり、これらの手続きを行わない場合、法務局の職権で解散の登記を行われます。
このような通知が届いた場合はお早めにお問合せください。。

お問合せ
電話またはお問合せフォームよりお問合せください。
ご自宅等への訪問による相談も対応いたします。(遠方の場合は出張料を頂く場合もあります。)
確実に対応させていただくため、面談は完全予約制となります。必ず事前予約をお願いいたします。
営業時間 平日9時から17時まで
※上記時間以外の面談のご希望がありましたらご相談ください。